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2007年12月、松山市議会に提出され、賛成多数で採択された請願です。





テキスト

松山市男女共同参画推進条例の運用の基本方針を明確にすることを求めることについて

(趣旨)

 男女共同参画社会基本法は平成11年6月に制定され、同年末までに2回改正されました。

 翌年12月に男女共同参画基本計画が策定きれ、男女共同参画の施策が本格的に推進されることになりました。この基本法の定めるところにより、地方公共団体は続々と男女共同参画推進のための条例を制定しました。松山市は平成15年7月に男女共同参画推進条例を制定し、同年12月に改正しました。

 基本法には「ジェンダーフリー」という思想が巧妙に隠されていますが、多くの国会議員はそれに気づかず、また、法案の作成にかかわった審議会委員や官僚に対して不信の念を持たなかったために、基本法をやすやすと成立させてしまいました。地方公共団体の議会においても、同様に多くの議員がむしろよいものと判断し、条例を成立させました。

 基本法では隠されていたジェンダーフリーの思想が、基本計画では表に引き出され、偏向した男女共同参画の施策が行われることになりました。その施策が進み、ジェンダーフリー思想が社会に周知されるに及び、ようやくこの男女共同参画の正体に人々が気づき、各地で多くの批判が湧き上がってきました。

 その批判を受け、政府は「男女共同参画はジェンダーフリー思想の普及を目的とするものではない」という趣旨の弁明を行うとともに、平成17年12月には第2次基本計画を作成し、ジェンダーフリー色を除去した男女共同参画推進の基本方針を示しました。

 昨年12月には教育基本法が改正され、続いて本年6月に学校教育法、地方教育行政方及び教員免許法のいわゆる教育三法が成立しました。これらの改正法では、伝統と文化の尊重、規範意識と公共の精神の醸成、家族と家庭の重視などが掲げられています。ジェンダーフリーの思想はこれらの価値観と全く相容れません。

 このように私たちを取り巻く社会の女性は、松山市が男女共同参画推進条例を制定したころとは大きく変わっています。したがって、松山市が政府の第2次基本計画、改正教育基本法及び改正教育三法の精神、さらには小児医学や脳科学等の最近の学問水準に基づき、下記の請願事項を基本方針として現行の条例を運用されるよう請願いたします。

(請願事項)

1.日本の伝統と文化を尊重すること。
2.身体及び精神における男女の特性の違いに配慮すること。
3.家族と家庭を重視すること。
4.専業主婦の社会的貢献を評価し、支援すること。
5.子どもを健全に育成する上で、乳幼児期に母親の役割が重要であることに配慮すること。
6.性教育は社会の良識に配慮し、子どもの発達段階に応じて行うこと。
7.数値目標は現実的に策定し、長期的視野に立って達成すること。
8.教育においては上記の全項に配慮するほか、規範意識と公共の精神の醸成にも努めること。
9.表現の自由及び思想信条の自由を侵さないこと。
10.松山市はジェンダー学あるいは女性学の学習あるいは研究を奨励しないこと。
11.性別による固定的役割分担意識及びそれに基づく社会習慣を認定した場合には、その認定について松山市議会に報告すること。



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